武蔵野経営法律事務所
社会福祉法人特設ページ

弁護士・中小企業診断士 家事調停官の視点でサポートいたします 弁護士・中小企業診断士 家事調停官の視点でサポートいたします

このような問題を、
お抱えではありませんか?

  • 定期的な監事監査の対応に困っている
  • 利用者からのクレーム対応に困っている
  • 組織内の理事会や評議会での揉め事や暴走がある
  • 就業規則や雇用契約書、各種の議事録が整備されていない
  • 従業員との労務トラブル
    (残業代請求や解雇トラブル等)に困っている

社会福祉法人に多い
トラブルとその背景

利用者からのクレーム

利用者からの
クレーム

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利用者からのクレーム

保育園でも介護施設であっても、利用者と身近に接する職業ですので、クレームが発生する割合が他の業種と比較しても多いです。特に、利用者様のケガにまつわるクレームが多いです。

利用者からのクレーム

監事監査の対応

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利用者からのクレーム

公益性が重視される社会福祉法人には、定期的な監事監査があります。そのため、就業規則や雇用契約書、理事や評議会の議事録の作成等、整えなければいけない書面が多々ございます。

利用者からのクレーム

問題社員の解雇・残業代請求等の労務トラブル

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利用者からのクレーム

働き方改革に代表されるように、労働者の労務環境に対する権利意識は高まっています。労務環境の改善を求める従業員が増加しており、放置してはいられない現状となっております。

弁護士にご依頼いただくと
このようなことができます

1

顧問弁護士としての活用

理事・評議会の暴走や揉め事を解決したり、監事監査に対応するための書類のチェックを行ないます。また、日常の業務におけるクレーム対応のご相談なども承ります。

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理事としての活用

評議員の牽制機能として、法的権限について精通している弁護士を理事に登用いただけます。

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評議員としての活用

平成29年4月の社会福祉法改正で、評議員は必置機関となりましたが、経営組織のガバナンスの強化のために、法人外部からの登用が求められております。理事に対する牽制機能を強化するには、弁護士が適任です。

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問題社員との
トラブル対応等
労務管理

弁護士にご依頼いただくことで、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理人として交渉にあたらせていただきます。適切な残業代を算出した上で、従業員側に適宜反論し、交渉や労働審判・訴訟等の対応をいたします。
また、社内の指導や教育、解雇トラブルまで幅広く対応いたします。
さらに、中小企業診断士の資格も活かして、人的資源管理に関する知見・ノウハウを活用し、適切な労務管理体制構築のサポートをさせていただきます。

当事務所の強み

1

中小企業法務経験・実績

2004年10月に弁護士登録をした後、計5年間にわたり、都内の企業法務に特化した法律事務所での勤務経験があります。その後、地元埼玉でさらなる経験を積んだ後、2018年5月に当事務所を開設いたしました。

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社会福祉法人案件の経験・実績のある弁護士が対応

当事務所では、社会福祉法人様からのご相談・ご依頼を多数いただいており、実際に、顧問契約を締結していただいている社会福祉法人様もいらっしゃいます。そのため、法人組織内外のよくあるトラブルについて把握しており、また、業界慣習等も把握しているため、スピーディーな対応が可能です。

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中小企業診断士資格活用

(1)弁護士資格だけでなく、中小企業診断士資格も活用し、法務面のみならず、経営面(人事・労務)において、より付加価値の高いサービスを提供させていただきます。
(2)法律的にはこうすべき、といったことだけではなく、会社の組織やビジネスを発展させるためのご提案をさせていただきます。法務面のみならず、経営面においても、会社経営における社長の参謀あるいは法務・経営コンサルタントとして、大いにご活用ください。

よくあるご質問

1
顧問契約とはなんですか?

弁護士と継続的な関係性を築いていただくことにより、債権回収や労務トラブル、訴訟など、スポットの対応だけでなく、日常的なご相談、経営に関するアドバイスを受けられる体制を構築するための継続的な契約のことです。顧問料の範囲内で、いつでも、お気軽にご相談いただけます。

2
顧問契約内でどのようなサービスを受けられるのですか?

顧問契約の中では、定期的な監事監査に対応するための書類の作成・チェック、クレーム対応、従業員との労務問題など、日常的に発生する問題について、ご相談いただけます。顧問弁護士表示を対外的にしていただいたり、他の専門家を紹介させていただいたりと、様々なニーズに対応しています。詳しくは、下の顧問プランをご覧ください。

3
顧問契約を締結しないと相談はできませんか?

スポットで1回きりの相談も可能でございます。ただし、顧問契約を締結して頂いた方が、法人内部の事をよく知ることができるため、対応がスムーズになり、実状にあったご提案が可能となります。また、顧問契約の方が価格面でも割安で提供させていただいております。

社会福祉法人様向けの
弁護士費用のご案内

社会福祉法人様向け顧問プランは、月額3万円、5万円、10万円と3種類ございます(なお、以上が原則的なプランですが、お客様のご事情によっては、 例外的に、月額2万円のプランをお引き受けできる場合もございますので、お気軽にご相談下さい)。
社会福祉法人プランの顧問契約では、社会福祉法人様からよく相談をいただく、監事監査対応、クレーム対応に即した顧問業務となっております。

月額3万円 月額5万円 月額10万円
法律相談 〇(月1.5時間程度) 〇(月3時間程度) 〇(月6時間程度)
契約書のチェック・修正 〇(月1通まで) 〇(月2通まで) 〇(月3通まで)
契約書作成 〇(月1通まで) 〇(月2通まで) 〇(月3通まで)
議事録のチェック・修正 〇(アドバイス) 〇(アドバイス・修正) 〇(アドバイス・修正)
弁護士名での内容証明郵便の作成 〇(月1通まで) 〇(月2通程度まで、交渉は割引対応) 〇(月3通程度まで、交渉は割引対応)
クレーム対応窓口 〇(アドバイス) 〇(アドバイス) 〇(アドバイス・簡易な交渉)
コンサルティング業務 × 〇(個別の内容についてはお問い合わせ・相談ください)
顧問弁護士表示
従業員の法律相談 〇(福利厚生として活用ください) 〇(福利厚生として活用ください) 〇(福利厚生として活用ください)
顧問契約外の業務 10%割引 20%割引 30%割引

理事や評議員の登用につきましては、別途ご相談ください。法人規模や売り上げによって費用が変動致します。

事務所概要

武蔵野経営法律事務所

〒359-1116
埼玉県所沢市東町10-18 グリーンビル4階

TEL
04-2936-8666
受付時間
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(土日祝日を除く)