経営者従業員、そのご家族
の生活を守るために、
是非一度、
専門家にご相談ください。

【info】新型コロナウイルス対策感染拡大に関して

当事務所では、新型コロナウイルス対策として、テレビ電話によるオンライン相談も承っております。また、当事務所にお越しいただいてご相談をお受けする際には、事務所スタッフのマスク着用や消毒・換気の徹底、相談室へのアクリル板の設置等の対策を実施しておりますので、安心してご相談下さい。

弁護士・中小企業診断士
代表弁護士 加藤 剛毅

SERVICE 注力分野

私的整理

  • できるだけ大ごとにせず対処したい
  • 取引先に迷惑をかけたくない
  • サポートしてくれる企業が見つかりそうだ
  • できるだけ費用を抑えたい

「新型コロナウイルスの拡大により短期収益・キャッシュフローが急激に悪化し、経営の悪化・資金調達などにお困りの方へ。

中小企業向けの私的整理には、大きく分けると「中小企業再生支援協議会(協議会)」による手続、「特定調停」による手続があります。
これらの方法は、同じ再建型手続でも、民事再生手続と異なり、
①柔軟な対応が可能であること
②手続を進めている事実が公表されるわけではないので会社の評判を大きく損なうことを避けられること
③金融債権者(銀行や金融業者)のみを対象とすることができるため取引先等に迷惑をかけずに済むこと
④一般的に民事再生等の法的手続と比較して費用が低廉で済むこと
などのメリットがありますので、ご相談を受けた場合、まずは、私的整理の可否を検討することになります。

業績悪化を私的整理の方法で平常時の状態まで戻すことができれば、その後の再建がスムーズに進みます。
私的整理の成否は、どれだけ早く弁護士にご相談いただけるか否かにかかっています。

解決までの流れ

  • 現状把握・分析

    まずは現在の貴社の経営状況・財務状態、資金繰り等を把握。貴社の問題点や強みを把握・分析し、改善策や課題を検討します。

  • 再生支援協議会へ持ち込み

    貴社の問題点や強みを把握し、それらに対する改善策や課題を踏まえたうえで、中小企業再生支援協議会(協議会)に持ち込み、協議会案件として対応可能かどうか、協議します。

  • バンクミーティングの開催

    メインバンク及び協議会と協議のうえ、金融債権者に連絡し、バンクミーティングを開催します。金融債権者の了承を得られたら、正式に協議会スキームとして債権カット(債務免除)も含めた再生計画を策定することになります。

  • 協議会スキームが難しい場合
    には特定調停スキームへ

    何らかの事情で協議会スキームでの対応が難しい場合には、裁判所を利用した特定調停スキームの活用を検討することになります。

  • 「中小企業診断士」としての
    知見・人脈を活用した支援

  • 銀行交渉・バンク
    ミーティングの開催実績多数

  • 事業再生案件の実績多数

  • 弁護士登録15年
    以上の経験

  • 再生案件に
    強い会計士との連携

民事再生

  • 事情により私的整理はできない
  • 裁判所を利用してでも状況を改善したい
  • スポンサーが現れそうだ
  • なんとか事業を存続させたい

「新型コロナウイルスの感染拡大により今後の業績改善・キャッシュフロー改善が自力では困難である...」
民事再生とは、裁判所の監督のもと、債務者が主導的に進める手続で、会社更生手続のように経営者が退任することなく、そのまま経営者としてとどまれる場合も多く、比較的、柔軟な手続といえます。民事再生を申し立てた場合、申立てから約6ヵ月後までに、大幅な債務の免除を内容とする再生計画案を策定し、債権者の頭数かつ債権額の過半数の賛成により、再生計画案の認可決定を得たうえで、再生計画に従って債権者に弁済することになります。
【民事再生のメリット】
①債務の大幅カットが見込める
②株式会社に限らず利用できる
③経営者の退任は必ずしも必要ではない
新型コロナウイルスによる影響の長期化によって、今後も事業への多大な影響が予想されます。
自力での再建が困難と感じている場合には、一刻も早く、弁護士にご相談ください。

解決までの流れ

  • 民事再生申立て準備

    民事再生手続を利用することを決めた場合、裁判所に提出するための申立書類一式を短期間で迅速に準備しなければなりません。これは、民事再生の経験のある弁護士や会計士でなければ、困難でしょう。

  • 民事再生の申立て
    保全処分・債権者説明会

    裁判所に対する申立て後、債権者向けの説明会を開催したり、その他の関係者に情報提供を行い、その後の手続がスムーズに進行するよう入念に準備・実行します。それと同時に、第二会社方式の場合、スポンサーの選定準備なども進めます。

  • スポンサーの選定
    再生計画案提出、認可

    第二会社方式の場合は、スポンサーの選定を行い、裁判所の許可・債権者の承認を得たうえで早期に事業譲渡を行い、事業譲渡代金を債権者に弁済するという再生計画案を策定することもあります。再生計画案は債権者集会で決議されます。

  • 手続の遂行・終結

    再生計画の履行が完了したとき、または再生計画認可決定確定後、3年を経過すると再生手続は終結することとなります。それまでの間は監督委員による再生計画の履行監督が続けられます。

  • 民事再生の申立て
    件数約10件の実績

  • 埼玉県内のバス会社の
    民事再生申立て代理人

  • 中小企業診断士としての
    知見・人脈を活用した支援

  • 弁護士登録15年以上

  • 再生案件に強い
    会計士との連携

特別清算

  • 債務超過で業績改善の見込みがない
  • 会社を清算して再出発したい
  • どうしても「破産」はしたくない
  • 債権者が少数である

新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、このままでは負債を返済できない状態になってしまった方、またその不安がある方へ。
新型コロナウイルスによる倒産件数は全国的にも増加の一途をたどっています。現在、代表者として会社を切り盛りされている皆様におかれましても、辛く苦しい状況に身を置かれている方も多くいらっしゃるかと存じます。
債務超過や支払不能の状態に陥ってしまい、それが一定期間続いてしまった場合、会社を清算したいが、どうしても「破産」はしたくないという場合、一定の条件を満たせば「特別清算」という手段があります。債権者数が少なく、3分の2以上の同意が得られる見込みがあるなど、厳しい条件がありますが、「破産」と比べると、破産管財人が選任されることもなく手続が簡略化されているため、比較的早期に清算を完了することが可能です。
また、「破産」という言葉について回る負のイメージもありません。
当事務所では、会社を清算したいが、どうしても「破産」はしたくないという経営者の皆様のために、ソフトランディングを図り、速やかな再出発を実現するためのサポートをいたします。
会社を清算するとしても、どうしても「破産」はしたくないとお考えの皆様は、早急に弁護士にご相談ください。

解決までの流れ

  • 解散と清算人
    選任の決議・登記

    株主総会の特別決議により会社の解散の決議を行い、清算人を選任します。会社の解散決議から2週間以内に会社の解散と清算人の選任の登記をする必要があります。

  • 特別清算手続開始
    申立て

    申立ての前に債権者と事前協議し、債権額の3分の2以上を占める債権者から特別清算の申立てに同意する旨の書面を取り付けます。その後、申立書類一式を準備のうえ、裁判所に申立てをします。

  • 協定の実行
    または和解契約の実行

    「協定型」は、債権者集会の決議と裁判所に認可を受けた協定により清算をする手続であり、「和解型」は債権者集会の決議を必要とせず、債権者と個別に和解契約を締結します。債権者全員と個別に和解できない場合は協定型となります。

  • 手続きの遂行・終結

    協定又は和解契約の内容を履行したあと、特別清算終結の申立てをします。これを受けて、裁判所が特別清算終結決定をすることにより、特別清算手続が終結します。

  • 特別清算の申立て
    実績複数あり

  • 金融機関との交渉・
    バンクミーティングの
    開催実績多数

  • 相談料初回
    一時間無料

  • 弁護士登録
    15年以上の経験

  • 税理士等、
    他士業との連携

法人破産

  • 債務超過で業績改善の見込みがない
  • 会社を清算して再出発したい
  • 債権者が多数存在する
  • 借入等の取立てをすぐに止めたい

新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、このままでは負債を返済できない状態になってしまった方、またその不安がある方へ。
新型コロナウイルスによる倒産件数は全国的にも増加の一途をたどっています。現在、代表者として会社を切り盛りされている皆様におかれましても、辛く苦しい状況に身を置かれている方も多くいらっしゃるかと存じます。
債務超過や支払不能の状態に陥ってしまい、それが一定期間続いてしまった場合、どうしても再建の見通しが立たないといった場合、会社を廃業・清算するためには前述の「特別清算」という方法もありますが、債権者数が多いなどの事情により、「特別清算」手続が利用できない場合には、最後の手段として、「破産」の申立てをする方法があります。
裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産をできるかぎり現金化し、負債の一部を債権者に配当することになります。破産しか選択できない状態となってしまった場合には、事業の継続はもちろん、従業員の雇用も守ることはできなくなります。経営者において、業績が悪化した場合には、他の選択肢を探れないかを見極めるため、一刻も早いご相談をお勧めいたします。
さらに問題なのは、破産すらできないケースです。下図の解決の流れでも記載のとおり、「コロナの影響は全国的なものだから仕方がない…」と対応を先延ばしにしてしまうと手遅れになってしまう可能性があります。手遅れになってしまう前に、是非一度、弁護士にご相談ください。

解決までの流れ

  • 破産申立ての準備
    債権者への受任通知

    破産について代表者が意思決定した場合は、取締役会での決議等を経て、事業停止日を決定します。この日に向けて、破産申立てに係る書類収集・作成や従業員の解雇等に向けた準備を進めていきます。

  • 破産手続開始決定
    管財人との打合せ

    破産手続開始決定後は破産管財人が管財業務を進めることになりますので、まず、破産管財人と打合せをします。この際、申立書類や会社から預かった書類等一式を管財人に引き継ぎます。

  • 管財業務開始
    管財業務への協力

    破産管財人は、破産した会社の財産について全面的な管理・処分権を持ちます。会社に残された財産を売却・換価し、債権者へ配当するのが職務です。会社の代理人弁護士は、管財人の業務に協力することになります。

  • 債権者集会の開催
    破産手続終了

    債権者への説明、管財業務完了後の配当を行うため、債権者集会が開催されます。配当までが完了すると破産手続の異時廃止決定を経て、法人は消滅します。これをもって、破産手続は終了となります。

  • 法人破産の申立て件数
    20件以上の実績

  • 破産管財人としての
    実績50件以上

  • 相談料初回
    一時間無料

  • 弁護士登録
    15年以上の経験

  • 税理士等、
    他士業との連携

当事務所にご依頼
いただいた場合の費用

事業再生の場合、原則、顧問契約を締結していただきます

私的整理
顧問契約月額 10万円~

着手金 100万円~
民事再生
顧問契約月額 10万円~

着手金 200万円~
特別清算
着手金
100万円~
法人破産
着手金
50万円~

弁護士紹介

弁護士紹介

弁護士として15年以上にわたり培ってきた知識・経験と中小企業診断士としての知見・人脈を活かし、あなたの会社の再生や廃業・清算を全面的にサポートいたします。

代表弁護士よりメッセージ

私が、弁護士登録をしてから5年間活動してきた東京の地を離れ、地元である埼玉に戻ってきたのは、地元の皆さまのお役に立ちたい一心からです。埼玉にも、狭山茶をはじめとした農産物や工芸品など、素晴らしい産業や技術があります。それらを守り、残していくために、事業再生や事業承継など、地元の中小企業の皆様への法務面・経営面でのご支援、また、相続などの分野でお手伝いをしていきたいと考えています。弁護士というと、敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。地元の皆さまの想いをしっかりと受け止め、次への新しい一歩を全力でお手伝いいたします。

武蔵野経営法律事務所
弁護士・中小企業診断士 加藤 剛毅

事務所情報

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