民事再生

法的再生について

法的再生には、民事再生と会社更生という手続きがあります。このうち、民事再生は、同じく再建型の手続きである会社更生手続きとは異なり、株式会社に限らず、会社法制定前の旧商法下の有限会社や医療法人、学校法人等でも利用することができます。また、この手続きは、裁判所の監督のもと、債務者が主導的に進める手続きで、会社更生手続きのように経営者が退任することなく、そのまま経営者としてとどまれる場合も多く、比較的、柔軟な手続きといえます。もっとも、さいたま地方裁判所管内においては、法人の民事再生事件の申し立て件数は、多くとも年間10件以下で推移していて、それほど利用されていないのが現状です。法人の再生事件の多くは、少なくとも関東近県においては、そのほとんどが、東京地方裁判所に申し立てがされているという状況です。さいたま地方裁判所管内において、実際に民事再生の申し立てに至るケースは少ないかもしれませんが、事業の再建をご検討の場合には、まずは、ご相談ください。

事業再生の局面では、様々な法的問題が顕在化します。債務を返済できない状態になる前に、是非一度お早めにご相談ください。私は経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士の資格も保有しておりますので、弁護士としての視点のみならず、中小企業診断士としての視点からも、ご依頼者様が本業に専念できるよう、全力でサポートいたします。

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