私的整理

私的再生について

私的再生とは、民事再生手続きのような裁判所を通じた法的再生ではなく、基本的には裁判所の関与なしに、債権者(金融債権者に限る)と個別に交渉して月々の返済額や返済期間等に関する条件変更について合意する(いわゆるリスケジュール・リスケ)ものや、特定調停の申し立て等を指します。なお、特定調停手続きは裁判所において行なう手続きですが、金融機関のみを対象とし、全員の賛成を条件とするなど、私的再生の性格を有しているため、私的再生に分類しています。 これらの方法は、同じ再建型手続きでも、民事再生手続きと異なり、

柔軟な対応が可能であること

手続きを進めている事実が公表されるわけではないので会社の評判を大きく損なうことを避けることができること

金融債権者(銀行や金融業者)のみを対象とすることができるため取引先等に迷惑をかけずに済むこと

一般的に民事再生等の法的再生と比較して費用が低廉で済むこと

などのメリットがありますので、ご相談を受けた場合、まずは、私的再生の可否、特に、中小企業向けの再建手続きである特定調停手続きの利用の可否を検討することになります。

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